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〒758-0057山口県萩市堀内西の浜56
SHIZUKIマリーナ
 
TEL(0838)22-5566 FAX(0838)22-5575
船舶検査対象艇
総トン数20トン未満の以下のような小型船舶が検査の対象となってます
                           
エンジン付の船
モーターボート、機付ヨット、水上オートバイ、遊漁船、
漁船(12カイリより遠くへ行くもの)、小型遊魚兼用船、
旅客船、交通船、作業船、その他の船舶(貨物船等)
 
エンジンのない船 ヨット(20カイリ)より遠くへ行くもの、被曳航船、
被曳遊漁船、ろかい客船(旅客定員7名以上)
         
船舶検査の種類
定期検査 初めて船舶を航行させるとき又は、船舶検査証書の
有効期限が満了した時に受ける精密な検査
中間検査 定期検査と定期検査との間に受ける簡単な検査で
船舶の用途等により実施時期が異なる
臨時検査 改造、修理又は設備の新替え等を行ったときに
受ける検査
臨時航行検査 船舶検査証書の交付を受けていない船舶を臨時に
航行させるときに受ける検査
 
船舶検査の時期

定期検査・中間検査

新艇を購入された際に第1回目の定期検査
(新規登録)を行ないます。

3年後に中間検査があります。

3年後に定期検査の時期が来ます。


                                                       
定期的な検査の受検時期は、6年に1度の定期検査3ヶ月、
定期検査と定期検査の間に行なう中間検査6ケ月の受験期間があり
、この間に受験すれば次回検査の受検時期が繰り上がることは
ありません。
受験時期以前に受験された場合は、次回検査の時期が繰り上がります 

臨時検査

1.以下のような改造、修理、取替えなどを行なうとき

   ・船舶の長さ、幅又は深さを変更する改造
   ・船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
   ・かじ、操舵装置の改造
   ・主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
     (ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取り替える
                                 場合は不要です)
   ・法定備品の取替え等
     (ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取り替える場合は、
                       膨張式救命筏等を除き不要です)
   ・復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
   ・海難や火災などで、船体、主機又は主要部に重大な損害をうけた時

2.船舶の航行区域、最大搭載人員等船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき
   (技術基準が変わる場合)
3・船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき

 
臨時航行検査
1・船舶検査証書の交付を受けていない船舶を検査等のため受験地へ回航するとき
2・船舶検査証書の交付を受けていない船舶を試運転等によりやむを得ず臨時に航行させるとき
 
 
 
SHIZUKIマリーナでは検査の代行を行っております
《お問合せ先》
萩市堀内西の浜56番地 SHIZUKIマリーナ  担当:山本まで
TEL 0838(885)2282 FAX 0838(22)5575
 
その他検査の詳細についてはJCIのホームページをご覧下さい
株式会社ササキコーポレーション
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