1.以下のような改造、修理、取替えなどを行なうとき
・船舶の長さ、幅又は深さを変更する改造
・船体の強度、水密性及び防火性に影響する改造又は修理
・かじ、操舵装置の改造
・主機又は機関の主要部(クランク軸、プロペラ軸など)の取替え
(ただし、船舶検査手帳に指定されている船外機等と取り替える
場合は不要です)
・法定備品の取替え等
(ただし、予備検査又は検定に合格した備品と取り替える場合は、
膨張式救命筏等を除き不要です)
・復原性又は操縦性に著しい影響を及ぼすおそれのある改造又は修理
・海難や火災などで、船体、主機又は主要部に重大な損害をうけた時
2.船舶の航行区域、最大搭載人員等船舶検査証書に記載された航行上の条件を変更するとき
(技術基準が変わる場合)
3・船舶検査手帳に指定された臨時検査の時期がきたとき |